<領域:人間と社会>社会の理解
問題17
「感染症法」に基づいて,結核(tuberculosis)を発症した在宅の高齢者に, 医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導などを行う機関として,適切なものを1つ選びなさい。
1.基幹相談支援センター
2.地域活動支援センター
3.保健所
4.老人福祉センター
5.医療保護施設
(注)「感染症法」とは,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 のことである。
解答(クリック)
正答:3
解説:「感染症法」に基づいて、結核を発症した在宅の高齢者に対する医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導などを行う機関を選ぶ問題です。各解答の解説は以下となります。
解説:「感染症法」に基づいて、結核を発症した在宅の高齢者に対する医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導などを行う機関を選ぶ問題です。各解答の解説は以下となります。
解答1:基幹相談支援センター
基幹相談支援センターは、主に障害者の相談支援やサービス利用の調整を行う機関です。感染症に関する業務は担当しません。
解答2:地域活動支援センター
地域活動支援センターも、主に障害者の社会参加や自立を支援するための活動を行う施設です。感染症に関する業務は担当しません。
解答3:保健所
保健所は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する業務を行う機関です。結核などの感染症に対する医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導も保健所が行います。
解答4:老人福祉センター
老人福祉センターは、高齢者の福祉を支援するための施設で、主に高齢者の生活支援や健康管理などを行います。感染症に関する業務は担当しません。
解答5:医療保護施設
医療保護施設は、主に生活困窮者や行き場のない人々に医療や保護を提供する施設です。感染症の予防や家庭訪問指導に関する業務は行いません。
以上を踏まえると、「感染症法」に基づいて、結核を発症した在宅の高齢者に対する医療費の公費負担の申請業務や家庭訪問指導などを行う機関として適切なものは解答3と言えます。
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