問題33
助産師の異常死産児の届出義務を規定している法律はどれか。
1.刑法
2.戸籍法
3.母子保健法
4.母体保護法
5.保健師助産師看護師法
解答(クリック)
正答:5
解説:保健師助産師看護師法の第41条には【助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない】と定められています。尚、刑法、戸籍法、母子保健法、母体保護法には、助産師の異常死産児の届出義務に関する規定はありません。
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解説:保健師助産師看護師法の第41条には【助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない】と定められています。尚、刑法、戸籍法、母子保健法、母体保護法には、助産師の異常死産児の届出義務に関する規定はありません。
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