第36回介護福祉士国家試験【問題57】

<領域:こころとからだのしくみ>障害の理解

問題57
「障害者総合支援法」において,障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

1.介護支援専門員(ケアマネジャー)
2.社会福祉士
3.介護福祉士
4.民生委員
5.相談支援専門員
(注)「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

解答(クリック)
正答:5
解説:「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職について検討します。各解説は以下になります。

解答1:介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、主に介護保険制度に基づき、高齢者のケアプランを作成する専門職です。障害福祉サービスの計画作成ではありません。

解答2:社会福祉士
社会福祉士は、広範な社会福祉業務を行う専門職であり、相談援助や福祉サービスの提供を行いますが、「障害者総合支援法」に基づく特定の計画作成を行う職種とは指定されていません。

解答3:介護福祉士
介護福祉士は、身体介護や生活援助を行う専門職であり、直接的な介護サービスの提供に携わります。計画作成の専門職ではありません。

解答4:民生委員
民生委員は、地域社会において住民の福祉を向上させるための役割を持つボランティアです。計画作成の専門職ではありません。

解答5:相談支援専門員
相談支援専門員は、「障害者総合支援法」に基づいて、障害福祉サービスの利用者の意向をもとにサービス等利用計画案を作成する専門職です。この職種が、法に基づく計画作成を行うために必要な専門職とされています。

従って、正解は解答5と言えます。
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