問題71
診療情報について適切なのはどれか。
1. 診療情報の開示請求は患者本人に限られる。
2. 2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る。
3. 医療者は患者が「知りたくない」と拒否した場合でも病状を説明する。
4. 他院へのセカンドオピニオンを希望する患者に診療情報提供書を作成する。
解答(クリック)
正答:4
解説:患者が他院へのセカンドオピニオンを希望する場合、医療者は診療情報提供書を作成し、患者に渡す必要があります。ちなみに解答1、患者本人の同意があれば、法定代理人や遺族も開示請求できますので誤りです。解答2、2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る必要はありませんので誤りです。解答3、患者が拒否した場合、医療者は病状を説明する義務はありません。ただし、患者が意思決定に必要な情報を求めている場合は、提供する必要があります。
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解説:患者が他院へのセカンドオピニオンを希望する場合、医療者は診療情報提供書を作成し、患者に渡す必要があります。ちなみに解答1、患者本人の同意があれば、法定代理人や遺族も開示請求できますので誤りです。解答2、2類感染症の罹患情報は市区町村長に届け出る必要はありませんので誤りです。解答3、患者が拒否した場合、医療者は病状を説明する義務はありません。ただし、患者が意思決定に必要な情報を求めている場合は、提供する必要があります。
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