問題64
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求をすることができるのはどれか。
1. 警察官
2. 検察官
3. 患者本人
4. 精神保健福祉士
解答(クリック)
正答:3
解説:精神保健福祉法第38条の4によると、精神科病院に医療保護入院中の患者本人は、都道府県知事に対して退院請求をすることができます。ちなみに解答1、警察官は、精神障害者の入院措置を行うことができますが、退院請求はできません。解答2、検察官は、精神障害者に対する刑事処分に関与することはできますが、退院請求はできません。解答4、精神保健福祉士は、精神障害者の相談や支援を行うことができますが、退院請求はできません。
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解説:精神保健福祉法第38条の4によると、精神科病院に医療保護入院中の患者本人は、都道府県知事に対して退院請求をすることができます。ちなみに解答1、警察官は、精神障害者の入院措置を行うことができますが、退院請求はできません。解答2、検察官は、精神障害者に対する刑事処分に関与することはできますが、退院請求はできません。解答4、精神保健福祉士は、精神障害者の相談や支援を行うことができますが、退院請求はできません。
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