問題31
がん対策基本法で定められているのはどれか。
1. 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
2. 受動喫煙のない職場環境を整備する。
3. 学校等でのがんに関する教育を推進する。
4. がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
解答(クリック)
正答:3
解説:2016年に改正されたがん対策基本法第23条では、学校教育や社会教育におけるがんに関する教育の推進が定められています。この法律に基づき、学習指導要領が改正され、小学校では令和2年度から、中学校では令和3年度から、高等学校では令和4年度からがん教育が必修化されました。
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