問題5
看護師の業務従事者届の届出先はどれか。
1. 保健所長
2. 厚生労働大臣
3. 都道府県知事
4. 都道府県ナースセンターの長
解答(クリック)
正答:3
解説:看護師の業務従事者届は、保健師助産師看護師法第33条に基づき、2年に1度、12月31日現在の業務従事状況等について、就業地の都道府県知事へ届け出る必要があります。
解説:看護師の業務従事者届は、保健師助産師看護師法第33条に基づき、2年に1度、12月31日現在の業務従事状況等について、就業地の都道府県知事へ届け出る必要があります。
ちなみに解答1、保健所長は業務従事者届の受理は行いますが、届出先ではありません。解答2、厚生労働大臣は医療従事者届出システムを運営していますが、届出先ではありません。解答4、都道府県ナースセンターは、業務従事者届の相談窓口として設置されていますが、届出先ではありません。
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