問題10
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
( )に入る数字はどれか。
1. 17
2. 18
3. 19
4. 20
解答(クリック)
正答:3
解説:医療法第2条第2項では、診療所を以下のように定義しています。この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所であること患者を入院させるための施設を有していないか、または19人以下の患者を入院させるための施設を有すること選択肢のうち、この条件に合致するのは19のみです。ちなみに、17は患者を入院させるための施設を有していない診療所のみを指すため、誤り。18は、19人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所のみを指すため、誤り。20は20人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所も含まれてしまうため、誤りです。
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解説:医療法第2条第2項では、診療所を以下のように定義しています。この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。医師または歯科医師が、公衆または特定多数人のために医業または歯科医業を行う場所であること患者を入院させるための施設を有していないか、または19人以下の患者を入院させるための施設を有すること選択肢のうち、この条件に合致するのは19のみです。ちなみに、17は患者を入院させるための施設を有していない診療所のみを指すため、誤り。18は、19人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所のみを指すため、誤り。20は20人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所も含まれてしまうため、誤りです。
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