114回看護師国試験【午後問題63】

問題63
事業主は雇用している女性労働者が妊婦健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければならないと規定している法律はどれか。
1. 母体保護法
2. 労働基準法
3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 〈男女
雇用機会均等法〉
4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉

解答(クリック)
正答:3
解説:
解答1:母体保護法(×不正解)
→ 母体保護法は、人工妊娠中絶などについて定めていますが、妊婦健診の時間の確保については規定していません。
解答2:労働基準法(×不正解)
→ 労働基準法は、労働時間や休日などについて定めていますが、妊婦健診の時間の確保については直接的な規定はありません。
解答3:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 〈男女雇用機会均等法〉(〇正解)
→ 男女雇用機会均等法は、女性労働者が妊娠・出産を理由に不利益な扱いを受けないようにすることを目的としています。妊婦健診の時間の確保もその一環として規定されています。
解答4:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 〈育児・介護休業法〉(×不正解)
→ 育児・介護休業法は、育児休業や介護休業などについて定めていますが、妊婦健診の時間の確保については直接的な規定はありません。

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