
問題43
成年後見制度で正しいのはどれか。
1. 地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。
2. 後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。
3. 審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。
4. 法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。
解答(クリック)
正答:1
解説:
1. 解答:地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。(→正解)成年後見制度は、地域生活支援事業の1つとして位置づけられ、判断能力が不十分な方の権利擁護を目的としています。
2. 解答:後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。(→不正解)成年後見制度の対象者は、判断能力が著しく低下している、または不十分な方です。
3. 解答:審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。(→不正解)成年後見制度の審判の申し立て先は、家庭裁判所です。
4. 解答:法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。(→不正解)判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくのは任意後見制度です。法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方が対象となります。
解説:
1. 解答:地域生活支援事業の1つとして位置付けられる。(→正解)成年後見制度は、地域生活支援事業の1つとして位置づけられ、判断能力が不十分な方の権利擁護を目的としています。
2. 解答:後見の対象者は大体のことを自分で判断できる者である。(→不正解)成年後見制度の対象者は、判断能力が著しく低下している、または不十分な方です。
3. 解答:審判を受けるための申し立て先は社会福祉協議会である。(→不正解)成年後見制度の審判の申し立て先は、家庭裁判所です。
4. 解答:法定後見制度とは判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくことである。(→不正解)判断能力の低下に備えあらかじめ後見人を決めておくのは任意後見制度です。法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方が対象となります。