
<領域:こころとからだのしくみ>認知症の理解
問題47
次の記述のうち、認知症疾患医療センターの説明として、適切なものを1つ選びなさい。
1 事業の実施主体は、市町村である。
2 都道府県ごとに, 1か所の設置が義務づけられている。
3 認知症 (dementia) の鑑別診断を行う。
4 主に認知症 (dementia) が進行した人の入院治療を行う。
5 介護保険法に定められている。
解説:認知症疾患医療センター は、認知症に関する 専門医療機関 であり、早期診断・鑑別診断・家族支援・地域の医療機関との連携 などを担う施設です。特に「鑑別診断」(認知症の種類を正しく診断すること)が重要な役割 となります。各解答の解説は以下になります。
解答1:事業の実施主体は、市町村である。
→ 誤り(実施主体は都道府県)
認知症疾患医療センターの設置・運営は都道府県が主体 であり、市町村ではありません。市町村は、認知症施策(認知症カフェや家族支援など)を担うことが多いですが、医療機関としての認知症疾患医療センターの運営は都道府県が主体 です。
解答2:都道府県ごとに、1か所の設置が義務づけられている。
→ 誤り(複数設置が推奨されている)
都道府県ごとに 「少なくとも1か所は設置することが望ましい」 とされていますが、1か所の設置が義務付けられているわけではありません。人口や地域のニーズに応じて、複数設置されることが推奨 されています。
解答3:認知症(dementia)の鑑別診断を行う。
→ 正しい
認知症疾患医療センターでは、「認知症かどうかの診断」だけでなく、「どの種類の認知症か(アルツハイマー型、レビー小体型、血管性認知症など)」を鑑別診断する ことが重要な役割の一つです。認知症のタイプによって治療法が異なるため、正しい診断が必要 です。
解答4:主に認知症(dementia)が進行した人の入院治療を行う。
→ 誤り(主に外来診療が中心)
認知症疾患医療センターは、早期診断や専門医療相談を行う施設であり、入院治療が主な役割ではありません。入院が必要な場合は、専門病院や精神科病院と連携することが一般的です。
解答5:介護保険法に定められている。
→ 誤り(医療機関なので介護保険法ではなく、医療法に基づく)
認知症疾患医療センターは、医療機関であり、介護保険法ではなく医療法に基づく施設 です。介護保険は、介護サービス(デイサービスや訪問介護など)に関する制度であり、医療機関の運営とは異なります。
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