第37回介護福祉士国家試験【問題15】

<領域:人間と社会>社会の理解

問題15
「障害者総合支援法」のサービスに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。

1 介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。
2 短期入所は介護給付の1つである。
3 地域生活支援事業は, 国が実施主体である。
4 自立支援給付は応益負担である。
5 行動援護は訓練等給付の1つである。
(注) 「障害者総合支援法」とは, 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

解答(クリック)
正答:2
解説:「障害者総合支援法」は、障害のある人が自立した生活を送るために必要な支援を提供する法律です。サービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に大きく分けられます。

各解答の解説は次のようになります。

解答1:介護給付費の支給を受けるときに、障害支援区分の認定は不要である。 → 誤り
介護給付を受けるためには、原則として「障害支援区分(1~6)」の認定が必要です。例外として「障害児」や「地域生活支援事業のサービス」を受ける場合は認定不要ですが、介護給付には該当しません。

解答2:短期入所は介護給付の1つである。 → 正しい
短期入所(ショートステイ)は、障害者の介護者が一時的に支援できない場合に、施設に短期間入所して介護を受けるサービスです。介護給付の一つであり、適切な解答です。

解答3:地域生活支援事業は、国が実施主体である。 → 誤り
地域生活支援事業は、障害者が地域で生活するために必要な支援を提供する事業です。市町村が実施主体であり、国ではありません。

解答4:自立支援給付は応益負担である。 → 誤り
自立支援給付(介護給付・訓練等給付など)は、所得に応じた「応能負担」(負担能力に応じた負担)が原則です。「応益負担」(サービス利用の対価を支払う方式)ではありません。

解答5:行動援護は訓練等給付の1つである。 → 誤り
行動援護は、重度の知的障害者や精神障害者で行動が難しい人に対する支援サービスです。
介護給付の一つであり、訓練等給付ではありません。

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