第37回介護福祉士国家試験【問題14】

<領域:人間と社会>社会の理解

問題14
障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 2024年度 (和6年度)の民間企業の法定雇用率は, 2.5%である。
2 精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。
3 2024年度 (令和6年度) に 障害者の雇用義務が生じるのは、従業員 101人以上の事業主である。
4 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。
5 2024年度 (和6年度) の事業主支援(助成金)は、2023年度 (令和5年度) 以前と同じである。

解答(クリック)
正答:1
解説:障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、障害者の雇用機会の拡大と職業の安定を図ることを目的としています。この法律に基づき、企業には一定の割合で障害者を雇用する義務が課せられています。

各解答の解説は次のようになります。

解答1:2024年度(令和6年度)の民間企業の法定雇用率は、2.5%である。 → 正しい
2024年4月から、民間企業の法定雇用率は2.5%に引き上げられました。

解答2:精神障害者は、法定雇用率の対象から除外されている。 → 誤り
精神障害者も法定雇用率の算定対象に含まれています。したがって、除外されているという記述は誤りです。

解答3:2024年度(令和6年度)に障害者の雇用義務が生じるのは、従業員101人以上の事業主である。 → 誤り
2024年4月の法改正により、従業員数が45.5人以上の事業主に障害者の雇用義務が生じます。したがって、101人以上という記述は誤りです。

解答4:週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働は認められていない。 → 誤り
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働も認められています。特に、重度障害者や精神障害者の場合、1人を0.5人として雇用率に算入することが可能です。

解答5:2024年度(令和6年度)の事業主支援(助成金)は、2023年度(令和5年度)以前と同じである。 → 誤り
2024年4月1日をもって、週10時間以上20時間未満で働く障害者を雇用する企業を対象とした特例給付金が廃止されました。したがって、助成金の内容は変更されています。

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