第37回介護福祉士国家試験【問題7】

<領域:人間と社会>社会の理解

問題7
社会福祉法に基づく社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

1 収益事業は禁止されている。
2 所轄庁は内閣府である。
3 設立時に所轄庁の認可は不要である。
4 評議員会を置く必要がある。
5 解散は禁止されている。

解答(クリック)
正答:4
解説:各解答の解説は次のようになります。

解答1:収益事業は禁止されている。
→ 誤り
社会福祉法人は、基本的に公益性の高い福祉事業を行うことが目的ですが、一定の条件を満たせば収益事業を行うことが可能です。例えば、福祉サービスの提供に関連する事業や資金確保のための事業を行うことが認められています。

解答2:所轄庁は内閣府である。
→ 誤り
社会福祉法人の所轄庁は、法人の規模や種類によって異なりますが、通常は都道府県知事または厚生労働大臣(国が所管する法人の場合)です。内閣府ではありません。

解答3:設立時に所轄庁の認可は不要である。
→ 誤り
社会福祉法人の設立には、所轄庁の認可が必要 です。これは社会福祉法によって定められています。

解答4:評議員会を置く必要がある。
→ 正しい
社会福祉法の改正(2017年施行)により、社会福祉法人は評議員会の設置が義務付けられました。評議員会は、法人の運営が適正に行われるように監視・助言する役割を持っています。

解答5:解散は禁止されている。
→ 誤り
社会福祉法人の解散は可能です。解散には、法人の意思による解散、事業の継続が困難になった場合、所轄庁の指示による解散 などの理由が考えられます。解散後の財産は、原則として他の社会福祉法人や地方公共団体などに帰属します。

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